商標登録と著作権について【重要】
1.ロゴの商標について
ロゴマークなどの図形商標、ロゴタイプ(文字)などの文字商標、シンボルマークとロゴタイプ(文字)を組み合わせた結合商標などがあります。
ロゴを商標登録するメリット:商標登録したロゴを独占的に使用することができます。他者はそのロゴを使用することが認められていませんし、類似・模倣したものを商標登録することはできません。無断で使用された場合は、差し止めや賠償請求ができます。商標登録することで社会的信用が得られ、自社製品のブランド化も可能になります。商標登録の更新を継続すると半永久的にロゴを保護することができます。
自社製品のブランド化 例:グッズ販売、商品化なども自由に展開できます。
2.ロゴの商標登録をサポートいたします。
ロゴの商標登録には特許業務法人をご紹介いたします。ロゴマーク購入の際にお知らせください。調査は完全無料。依頼も簡単です。登録料納付後、1ヵ月程で特許庁より商標登録証が到着します。到着しましたら、ご登録いただいた住所に原本を郵送いたします。もしも第三者の商標権を侵害した場合は無償で掲載中のロゴマークの中から再度作成させていただき納品いたしますが、それ以外の責任は負いかねます。
3.ロゴマークの著作権は、お客様に完全譲渡。
ロゴだくではロゴマークの著作権は、購入されてたお客様に完全譲渡(ロゴマークの購入代金に含まれています)しております。著作権譲渡証明書が無くてもお客様にとって著作権上の問題は発生しませんのでご安心ください。