ロゴだく運営&ロゴデザインをしている
スズキデザイン事務所の鈴木 強です。
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ロゴを依頼する時に気になるのが著作権ですよね。
私はロゴデザインの他にもカタログ・デザインなどもしています。先日も父の日・母の日用のギフト用カタログのリニューアルの仕事の依頼がきました。このカタログは毎年デザインのリニューアルをしています。この企業はかなりメジャーで、都市部はもとより、地方にも大型店舗を構えている有名企業。カタログのリニューアルの際には既に存在しているロゴが使用マニュアルとともにデータで送られてきます。
当然のようにそのロゴデータを使いカタログをデザインしていきます。
ふと考えると、このロゴを使用して著作権侵害にはならないのか?
過去にロゴに著作権があるか否かということでいうと、「Asahiロゴマーク事件」(最高裁判所平成10年6月25日判決、平成8年(オ)第1022号)という有名な裁判があります。
この裁判では、ロゴの著作物性が否定されました。
判決は以下のようになっています。
以下のロゴマークにつき、最高裁は「いわゆるデザイン書体も文字の字体を基礎として、これにデザインを施したものであるところ、文字は万人共有の文化的財産ともいうべきものであり、また、本来的には情報伝達という実用的機能を有するものであるから、文字の字体を基礎として含むデザイン書体の表現形態に著作権としての保護を与えるべき創作性を認めることは、一般的には困難であると考えられる」と判示した高裁判断を支持しています(東京高等裁判所平成8年1月25日判決、平成6年(ネ)第1470号。最高裁判所平成10年6月25日判決、平成8年(オ)第1022号)。
要するに、書体にデザインを施したものには、著作物とは認められない。
著作権は、「感情または思想を創作的に表現したもの」で「文芸・学術・美術・音楽」に発生する権利で、著作物を創作した時点で著作者に自動的に発生するとされています。
デザイナーからするとロゴデザインも創作物だと思うのですが残念です。
ただ、スーパードライで有名なAsahiのロゴマークについてはどうなのか?個人的には、このロゴは何かの書体を基礎としてないだろうし、これは書体であっても創造物だと思います。大麦の穂をカリグラフィーで描かれたようなロゴタイプは右肩上がりで、力強く、挑戦的なロゴマークです。
ロゴには著作権はないので、ロゴマークの使用マニュアルのガイドラインを守れば使用可能なので、カタログなどの依頼が来た時も正式なロゴデータが送られてくれば、自由に使用することができます。
ロゴだくのロゴの納品データは追加料無しでAi、JPG、PNG、PDFの4点セットなので、ホームページ、名刺、ショップカード、カタログ、チラシ、看板など、自由にお使いいただけます。
ロゴだくでは、ロゴの著作権はお客様に完全譲渡してるので、商標登録もズムーズです。したがって、ロゴ商標の権利を守り、他者はそのロゴを真似されないためには、やはり商標登録が最善の方法になります。
ロゴマークの商標登録、ロゴをベースとしたトータル・ブランディングのことなら“ロゴだく”まで、お気軽にお問い合わせください。ロゴだくのデザイナーは日々楽しくデザインをしています!ロゴマークで会社の方向性が決まります!ロゴマークを確定することで、経営者から従業員の皆さんのモチベーションが上がります。※商標登録は別料金で完全サポートします。